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山本一郎が当サイトに虚偽を交えて反論して、逆効果に #山本一郎

山本一郎が総会屋2.0事件で敗訴し、高裁がネット総会屋・ブラックジャーナリズムと一部事実認定したことについては、既にツイッター上で拡散している。

このたび、元上場企業経営者である川上量生氏が、本サイトをFacebookでシェアしたところ、

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山本一郎はその行為を、以下のように自身の公式LINEブログ上で、虚偽をまじえて反論した(2019年10月9日)

「川上量生さん、素人サイトのガセネタに引っかかって、ぬか喜びをした模様 #川上量生」
Internet archive: http://web.archive.org/web/20191010090455/https://lineblog.me/yamamotoichiro/


(下線部は当サイトが記載)

当サイトは、誰が見ても明らかに、判決文を掲載している

山本一郎は、「当サイトに判決文が掲載されていない」と嘘をついてまで、当サイトの内容がガセネタで間違っているかのような印象操作を自身のブログで行った。その内容は支離滅裂であるからここでは論じない。

当サイトと山本一郎のどちらの言い分が正しいか、当サイトに掲載している判決文をご覧いただき、賢明なる読者諸兄にて、ご判断頂きたい。さすれば、山本一郎はなぜ、当サイトに「判決文が掲載されていない」とわざわざ嘘をついたのか、その理由は誰でも分かるだろう。

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「山本一郎 総会屋2.0事件」平成30年9月6日/東京高等裁判所/第4民事部/判決/平成30年(ネ)2166号

【判例ID】 28264404
【判示事項】 【事案概要】
氏名不詳者により、被告会社を経由プロバイダとしてインターネット上に投稿された記事により名誉権を侵害されたとする原告が、上記氏名不詳者に対する損害賠償請求権の行使のために、被告会社に対し、特定電気通信役務提供者の損賠賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記氏名不詳者の氏名等の情報の開示を求めた件の控訴審において、原告の請求が棄却された事例。

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「山本一郎 総会屋2.0事件」平成30年3月23日/東京地方裁判所/民事第23部/判決/平成29年(ワ)12886号

【判例ID】28264403
【判示事項】 【事案概要】
氏名不詳者により、被告会社を経由プロバイダとしてインターネット上に投稿された記事により名誉権を侵害されたとする原告が、上記氏名不詳者に対する損害賠償請求権の行使のために、被告会社に対し、特定電気通信役務提供者の損賠賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記氏名不詳者の氏名等の情報の開示を求めた件につき、原告の請求が棄却された事例。

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山本一郎が「総会屋2.0裁判」で敗訴、高裁がネット総会屋と一部事実認定

山本一郎(原告)について「総会屋2.0」「ブラック・ジャーナリズム」と問題視した「“総会屋2.0”山本一郎(やまもといちろう)氏の検証」に関して、名誉棄損を主張し、発信者情報開示訴訟をプロバイダーを被告として山本一郎(原告)が提訴したところ、東京地裁、東京高等裁判所はこれを棄却し、山本一郎の敗訴が確定した(平成30年9月6日)

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