山本一郎、ヤフーから契約解除、全記事削除に対して「虚偽の言い訳」に反社の声

山本一郎(やまもといちろう)は、2021年3月1日、「ヤフー個人」に個人ブロガーとして投稿していた記事を、ヤフー側からすべてを削除された。またもや、Twitter凍結に続き、大手プラットフォームから排除された形になる(なお、山本一郎は現在、アカウント凍結者であるにも関わらず、別アカで投稿を続けており、Twitterの規約違反の状態、要は闇アカウントである)。

ヤフーは、2020年月2月28日に「専門性が無い」「ガイドラインに従わない」を理由に契約解除をしており、契約に定められた「契約終了時の記事全削除」に対する猶予期間を与えた後、2021年3月1日に全記事を削除した。

これに対して、山本一郎は2021年3月24日に、2021年3月1日のLINEとヤフーとの合併に苦言を呈したことにより、ヤフー側から言論統制を受けたと主張している。

LINEを運営していた旧LINE社とヤフージャパン社は経営統合を今年3月1日に行っており、本件問題について従前より指摘をしてきました。また、この経営統合について望ましくないと論じてきた筆者が疎ましかったのかもしれません。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/81476

ところが、時系列を見れば明らかに、2021年3月1日にLINE問題に苦言を呈する「1年前」に契約解除をヤフーから通告されており、かつ記事の全削除を通知されていたにも関わらず、山本一郎は言論封殺等と虚偽の主張をしている。

山本一郎による虚偽の主張に対して、ヤフーは正式に反論を発表し、時系列の事実を呈示した。

山本一郎氏のnote等でのご発信につきまして(2021年3月26日)

高等裁判所で公式に「総会屋」と認定されたのが2018年9月であった。
山本一郎が「総会屋2.0裁判」で敗訴、高裁がネット総会屋と一部事実認定

ヤフー側はコンプライアンスの観点から、山本一郎の記事を削除したものと見られる(もちろん、ヤフー側が主張するように専門性の無さや、ガイドラインに従わない等の契約違反にかかる点も、契約解除事由であるのも事実だろう)。

ネット上では今回のヤフーの対応を、「ヤフーは、山本一郎を反社(反社会勢力)として扱っている」と見る声もある。

山本一郎が当サイトに虚偽を交えて反論して、逆効果に #山本一郎

山本一郎が総会屋2.0事件で敗訴し、高裁がネット総会屋・ブラックジャーナリズムと一部事実認定したことについては、既にツイッター上で拡散している。

このたび、元上場企業経営者である川上量生氏が、本サイトをFacebookでシェアしたところ、

img

山本一郎はその行為を、以下のように自身の公式LINEブログ上で、虚偽をまじえて反論した(2019年10月9日)

「川上量生さん、素人サイトのガセネタに引っかかって、ぬか喜びをした模様 #川上量生」
Internet archive: http://web.archive.org/web/20191010090455/https://lineblog.me/yamamotoichiro/


(下線部は当サイトが記載)

当サイトは、誰が見ても明らかに、判決文を掲載している

山本一郎は、「当サイトに判決文が掲載されていない」と嘘をついてまで、当サイトの内容がガセネタで間違っているかのような印象操作を自身のブログで行った。その内容は支離滅裂であるからここでは論じない。

当サイトと山本一郎のどちらの言い分が正しいか、当サイトに掲載している判決文をご覧いただき、賢明なる読者諸兄にて、ご判断頂きたい。さすれば、山本一郎はなぜ、当サイトに「判決文が掲載されていない」とわざわざ嘘をついたのか、その理由は誰でも分かるだろう。

Continue reading

「山本一郎 総会屋2.0事件」平成30年9月6日/東京高等裁判所/第4民事部/判決/平成30年(ネ)2166号

【判例ID】 28264404
【判示事項】 【事案概要】
氏名不詳者により、被告会社を経由プロバイダとしてインターネット上に投稿された記事により名誉権を侵害されたとする原告が、上記氏名不詳者に対する損害賠償請求権の行使のために、被告会社に対し、特定電気通信役務提供者の損賠賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記氏名不詳者の氏名等の情報の開示を求めた件の控訴審において、原告の請求が棄却された事例。

Continue reading

「山本一郎 総会屋2.0事件」平成30年3月23日/東京地方裁判所/民事第23部/判決/平成29年(ワ)12886号

【判例ID】28264403
【判示事項】 【事案概要】
氏名不詳者により、被告会社を経由プロバイダとしてインターネット上に投稿された記事により名誉権を侵害されたとする原告が、上記氏名不詳者に対する損害賠償請求権の行使のために、被告会社に対し、特定電気通信役務提供者の損賠賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記氏名不詳者の氏名等の情報の開示を求めた件につき、原告の請求が棄却された事例。

Continue reading

山本一郎が「総会屋2.0裁判」で敗訴、高裁がネット総会屋と一部事実認定

山本一郎(原告)について「総会屋2.0」「ブラック・ジャーナリズム」と問題視した「“総会屋2.0”山本一郎(やまもといちろう)氏の検証」に関して、名誉棄損を主張し、発信者情報開示訴訟をプロバイダーを被告として山本一郎(原告)が提訴したところ、東京地裁、東京高等裁判所はこれを棄却し、山本一郎の敗訴が確定した(平成30年9月6日)

Continue reading